日本国憲法

テスト問題

一昨年の同月の問題が出題される傾向があります。
例)2014/12に受験の場合は、2013/12に出題された問題が出る

以下は出題実績です。
一昨年の同月とは限らない事もあります。2回続けて出題されることもあります。
問題数は少ないので、以下の内容を参考に色々な方面から勉強していく準備が必要だと考えます。

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1月 法の下の平等   法の下の平等 司法権 法の下の平等    
2月 司法権 司法権 司法権 生存権 生存権 弾劾裁判所  
3月 生存権 生存権 生存権 天皇     立法権(憲41)
4月     天皇 天皇      
5月 天皇 天皇 違憲 基本的人権      
6月 基本的人権 違憲 法の下の平等 海外渡航の自由 天皇    
7月 法の下の平等 法の下の平等 司法権 学問の自由について説明せよ      
8月 司法権 司法権 生存権 憲法改正の手続きと限界   天皇  
9月 生存権 生存権 天皇 死刑制度は第36条に当たらないのか 立法権(憲41) 生存権  
10月 天皇 天皇 違憲 憲法と条約の関係をのべよ。また、裁判所の条約審査権についても述べよ。 法の下の平等    
11月     法の下の平等 違憲      
12月 基本的人権 違憲 テスト不実施        


以下は表の略語と試験のポイントです
違憲=違憲立法審査権(81条)
1.違憲立法審査権(81条)が裁判所に認められる理由、(1),(2),(3)
2. 裁判所の違憲審査には二つの類型があり、一つはアメリカ型司法審査制度であり、もう一つは欧州大陸型の憲法裁判所制度である。
3.違憲立法審査権の性格。1特別裁判説、2司法裁判説(通説)
 具体的な訴訟事件が提起されて初めてその事件に適用される法令の効力が審査される。
4. 審査の対象となるのは、「一切の法律、命令、規則または処分」である。ここで条約は、審査権の対象となるかどうか?
5. 違憲立法審査権は、最高裁判所だけに与えられているのかどうか? 下級裁判所も前審として有する(通説・判例)。
6. ある法令に、違憲判決が下された場合、その判決は如何なる効力を持つことになるのか? これについては、1一般的に無効になる(一般的無効説)と、2その具体的当該事件についてだけ無効(個別的効力説)とがあるが、2が通説の立場であります。

天皇=天皇の権能について説明しなさい
1 解答する時、いきなり天皇の権能について書いている方がおりますが、まず憲法一条に規定しておりますように、象徴としての天皇(例・象徴とは何か、象徴としての地位…)について述べることが必要です。
2 つぎに、天皇の権能について、明治憲法においては、現行憲法においてはどうなのか? について記述します。
3 第六条の天皇の国事権1・2、第七条の天皇の国事権1~10の項目を列挙し、必要に応じて列挙した項目について説明します。
4 ここで、1国事行為と国政行為との区別の説明 2助言と承認とは、どういうことなのか?
最後に、天皇の国事行為なるものは、天皇が自発的にあるいは能動的に行なうのではなく、すべて内閣の助言と承認とを、必要とする(三条)ことを説明します。

生存権=「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(25条)」について説明しなさい
1.生存権とは何か、概念(アントン・メンガー、ワイマール憲法(1919))
2.生存権の法的性格
 1プログラム規定説、2法的権利説
3.本条に関連して、具体的裁判事例の一つとして、「朝日訴訟事件(最判大昭和42・5・24 民集21巻5号1043頁)」。その概要を記しておきます。
4.社会立法。国家みずからの義務を一段と見本化(例・児童福祉法、生活保護法、国民年金法・・・)。

基本的人権=基本的人権について説明しなさい
(1)基本的人権
 1. 基本的人権は、人間が生まれながらにして持っている固有の権利(人間生来の権利)であって、国家以前、憲法以前の権利、自然によって与えられたところの天賦の人権。
 2.日本国憲法は、第11条~13条および97条において人権宣言の一般的な原則を定めている。
 3.基本的人権の特性 1普及性 2永久性 3固有性 4不可侵性
 4.憲法第12条は、1保持の義務 2濫用しない義務 3公共のために利用する義務
(2)明治憲法と日本国憲法との基本的人権保障の仕方の差異
 1.内容「明治憲法」は、法律の範囲内
  「日本国憲法」は、国家権力によっても人権侵害はできない。
 2.保障方法の点 違憲立法審査権(81条)
 3.範囲 「明治憲法」は、18、9世紀の自由啓蒙思想の上に立つ自由権的基本権
  「日本国憲法」は、同じく権利保障といっても質的・量的に強化
  〔生存権(25条)、団体交渉権(28条)〕
(3)基本的人権と公共の福祉
  基本的人権も公共の福祉による制約がある。「公共の福祉」とは、社会共同生活における各人共通の利益。個人主義の立場から国家と個人、個人相互の人権の矛盾衝突をおのおのの価値を比較衡量しつつ調整していく原理。
 裁判所は、ケース・バイ・ケースによって定めようとしている。
(4)基本的人権の種類
 1.平等権 例えば、1法の下の平等(14条)2婚姻と家族生活における平等(24条)
 2. 自由に関する人権 例えば、1人身の自由(18条)2思想および良心の自由(19条)3信教の自由(20条)4集会・結社の自由(21条1項)5表現の自由(21条2項)6通信の秘密(21条2項)7住居、転居、職業選択および国籍離脱の自由(22条)8学問の自由(23条)9財産権の不可侵(29条)
 3. 権力作用に対する人権 例えば、1法律によらなければ科刑されない〔罪刑法定主義〕(31条)2不法な逮捕を受けない権利(33条)3住居・書類・所持品を侵されない権利(34条)4拷問、残酷な刑罰の禁止(36条)5不利益な供述を強要されない権利(38条)
 4. 生存に関する人権 例えば、1生存権(25条)2教育を受ける権利(26条)3勤労の権利(27条)4勤労者の団結権(28条)
 5. 参政権 例えば、1公務員の選定および罷免の権利(15条)2最高裁判所の裁判官を審査する権利(79条)3地方公共団体の特別法に同意する権利(95条)4憲法改正を承認する権利(96条)
 6. 請求権 例えば、1請願権(16条)2公務員の不法行為に対する損害賠償請求権(17条)3裁判を受ける権利(32条)

司法権=司法権の独立について説明しなさい
1.司法権とは何か。その意義。
2.司法権の独立。
 1裁判官の職権の独立(この中で良心の意義〔76条3〕についての学説。この辺りの紹介)
 2裁判官の地位の独立=身分の保障
3.司法権の独立の侵害が問われた事例として、いわゆる「大津事件(明治24年)」がある。その事件の事実の概要を記述する。
※1と2で7割ぐらい。3で3割ぐらいの内容で説明されるとよいと思います。

法の下の平等=法の下の平等(14条)について説明しなさい
海外渡航の自由=海外渡航の自由について説明しなさい

2016.6.26 

「天皇に、内閣の助言・承認に対する 拒否権・修正権はあるのでしょうか。」

2017.4.16

「国会が唯一の立法機関である意味を説明しなさい。」

2018.10.28
1.生存権の概説と「朝日訴訟事件」についての説明
2.法の下の平等についての説明
3.基本的人権についての説明と外国人に対しても適用となるかの説明
上記3つから1つ選択。

2019/7
憲法改正の手順を説明


レポート

皆さんは大学の公式HPにある試験アドバイスのページ活用されてますか?
レポートや試験におけるポイントについて担当教授からのアドバイスが書いてあります。

”科目終了試験のアドバイス”というPDFファイルです。

  • 最終更新:2019-07-23 14:53:55

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